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〜 動物と自然が好きなあなたへのメッセージ 〜
人から人へ
親から子へ
自然のすばらしさ
大切さを伝えよう
え と ぴ り か
パンダクラブ北海道 2003年5月31日 E-Mail版 No.14
パンダクラブ北海道は、地球規模の自然保護活動を行ってい
るWWF(世界自然保護基金)を支援するため設立された団体です。
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目次
○6月からの予定
○月例自然観察会報告 in
野幌
○ボランティアが大活躍 春のパンダ募金
○市民立法で野生生物保護を! 賛同のお願い
〜野生生物保護法案の概略版 (2003年5月、野生法ネット)
☆ 6月からの予定 ☆
6月15日(日)自然観察会
[野幌森林公園トド山口駐車場:午前9時半集合]:申
6月28日(土)〜29日(日)『江別環境広場'03』
[野幌公民館:詳細別紙参照]
7月20日(日)自然観察会
[野幌森林公園トド山口駐車場:午前9時半集合]:申
引き続き例会
[自然ふれあい交流館:午後1時半〜2時半]
※参加申し込みは下記まで
代表 長屋 貞夫:FAX&TEL
(011)384-0801
[自然観察会について]
初夏は花と野鳥観察に絶好のシーズンです。ラン科、ユリ科の可憐な花もたくさん見られることでしょう。参加無料。小雨決行ですが、悪天候の場合は次の日曜日に延期。
・日時:6月15日(日)、7月20日(日)
午前9時半より午後1時まで
・集合場所:野幌森林公園トド山口駐車場9:30集合
・持ち物:弁当、コンパス、メモ帳、長靴、雨具、歩きやすい服装、双眼鏡やカメラ(あれば)
[『江別環境広場'03』のお知らせ]
第13回目となる江別環境広場に、パンダクラブ北海道は自然写真の展示をします。このイベントは、江別市で活動している環境に関わる約15団体の発表展示の場です。
今年は「ガイアシンフォニー第三番」をリバイバル上映するほか、行事が盛り沢山。
・
日 時:6月28日(土)10:00〜29日(日)16:30
・
場 所:江別市野幌公民館:江別市野幌町13−6 JR野幌駅から徒歩8分
☆ 月例自然観察会報告in 野幌 ☆
・4月20日(日)天気:曇り時々晴れ
やっと長い冬が開けて春がやって来ました。今年もフキノトウやフクジュソウが第一番に咲いて春の到来を知らせてくれていました。
それにしても雪が解けると、下からゴミが沢山見えてきたのにはビックリです。それも椅子や机やタイヤなどが散乱して、とても美しい春の風景を台無しにしてくれます。
この日もゴミ袋と火バサミを持って拾い集めました。
・5月18日(日)天気:曇りのち晴れ
この季節の野山は、寒くなく暑くもなくヤブ蚊や蜂がいないので自然観察にピッタリのシーズンです。そして、山菜取りのピークでもあります。この日はいつも数台しか留まっていない駐車場にビッシリの車。
その辺の草むらでザワザワと人の気配がします。手に持った袋にはネマガリダケの竹の子がいっぱい入っていました。
真っ盛りのニリンソウやヒトリシズカを踏まないように注意してくださいね。そして、今子育て中の野鳥を驚かさないように。
種 名 | 4月20日 | 5月18日 | 種 名 | 4月20日 | 5月18日 |
〔野鳥・動物〕 | 〔植物〕春〜初夏 | ||||
トビ | ○ | ○ | オオカメノキ | 花 | |
ヒヨドリ | ○ | ○ | イタヤカエデ | 花 | |
ハシブトガラ | ○ | ○ | コブシ | 花 | |
ウソ | ○ | フッキソウ | 花 | ||
イカル | ○ | フクジュソウ | 花 | ||
キジバト | ○ | ○ | アキタブキ | 花 | |
ゴジュウカラ | ○ | エンレイソウ | 蕾 | 花 | |
アカゲラ | ○ | ○ | バイケイソウ | 葉 | |
オオアカゲラ | ○ | ナニワズ | 花 | ||
コゲラ | ○ | ○ | オオウバユリ | 葉 | |
ヤマゲラ | ○ | エゾエンゴサク | 花 | 花終 | |
ウグイス | ○ | マイヅルソウ | 蕾 | ||
アオジ | ○ | ザゼンソウ | 花 | 花 | |
キビタキ | ○ | ミズバショウ | 花 | ||
ニュウナイスズメ | ○ | セントウソウ | 花 | ||
キバシリ | ○ | コウライテンナンショウ | 花 | ||
センダイムシクイ | ○ | ホウチャクソウ | 蕾 | ||
〔植物〕春〜初夏 | サンカヨウ | 花終 | |||
ニリンソウ | 花 | ツクバネソウ | 花 | ||
ミヤマエンレイソウ | 花 | クルマバツクバネソウ | 花 | ||
オオバナノエンレイソウ | 花 | ツルシキミ | 花 | ||
ヒトリシズカ | 花 | アオチドリ | 花 | ||
オオアマドコロ | 蕾 | ルイヨウボタン | 花 | ||
クルマバソウ | 花 | タチツボスミレ | 花 | ||
ウスバスミレ | 花 | アミガサタケ | 子実体 |
☆ ボランティアが大活躍 春のパンダ募金 ☆
去る5月5日子供の日に、恒例春のパンダ募金を行いました。当日の円山動物園は、毎年のように大渋滞で駐車場は満車。天候は風がやや肌寒かったほかはまずまずの好天。
今年のゴールデンウィークは飛び石が多く3連休の最終日とあって、近か場で済ませようという行楽客や、ちょうど満開の花見客も続々と現れ、隣の野球場で行われている大学野球春のリーグ戦で賑やかな中での募金活動となりました。
今回の募金の特筆すべきことは、何といってもボランティアさんが多く、充実した募金活動ができたことです。
「ボラナビ」というボランティア情報誌に募集案内を掲載してもらったため、電話とメールが次から次に届きました。予定の10人を越えたため、最後はお断りするほど。
パンダの着ぐるみに入って汗だくになって活躍した対馬吉陽さんをはじめ、鈴木良太さん、清水裕史さんの男性陣、高校生の工藤希美さん、そして古崎由美子さん、田口逸美さん、木村友美さん、矢島めぐみさんとお友達の金子真由美さんという女子大生の方々が、「募金活動にご協力をお願いしまーす!」と大声を出して呼びかけてくださいました。
予定は午前10時から午後3時まででしたが、風が寒くなってきたことで人通りの切れかけた2時半には終了しました。
募金金額は、時間が短かった割りには44,152円が集まり、春としてはまあまあの出来。これにより、昭和57年11月3日以来の募金額の合計は2,007,084円となりました。着ぐるみのクリーニング代金を引いた38,482円と先日喫茶店「樹」さんからの寄付2,631円を合わせてをWWFJに送金しました。
今回募金活動に参加していただいたボランティアさんのほか、今村さん,矢萩家4人,種市さん,長屋家6人も含めて、大変お疲れ様でした。
ついでにもう一つエピソード。募金活動をしていると、「むかし私もパンダで活動していました。」という方が目の前に現れました。なんと岩永和加恵さんでした。あまりに久しぶりなので名前も思い浮かばず、挨拶もそこそこに失礼しました。
☆ 市民立法で野生生物保護を! 賛同のお願い ☆
WWFジャパン=(財)世界自然保護基金ジャパン自然保護室の権田雅之さんから、以下のメールが届きました。
パンダクラブ北海道としても、この考えに賛同したいと思うのですが、皆さんのご意見をお知らせください。
−野生生物を保護するための基本法の制定にご賛同下さい−
関係者 各位
拝啓 日頃、環境保護・野生動物に関心をお持ちの各界でご活躍の皆さま。
野生生物は、この地球に人と共に生きるかえがえのない存在です。また、さまざまな生き物が進化の過程で形づくってきた生物多様性は、私たちの存在基盤でもあります。しかし、近年、人間の活動範囲の広がりによってその多様性が奪われつつあり、現在は4万種にものぼる野生生物種が1年間で絶滅しているといわれます(環境省「レッドデータブック」)。
昨年、都会の汚れた川に現れた1頭の子供のアザラシは、広範な人々の野生生物への関心を高めるきっかけとなりました。しかし、このように野生生物を保護しようとする世論は広がっていますが、日本ではいまだに野生生物保護全てをカバーする法律が存在せず、現在ある法律も行政の縦割りや資金、人材不足などにより機能を果たしていません。そのため、「守りたい」と願う人たちもただ手をこまねている状態です。
当「野生生物保護法制定をめざす全国ネットワーク」は、1999年に鳥獣保護法「改正」を機に、全国の野生生物・自然保護に関わる諸団体や個人、研究者などが集まって結成、野生生物保護法制定を求める署名活動などの活動を行ってきました。そしてこのほど、市民の手になる「野生生物保護基本法」を国会で成立させるべく、議員への働きかけを開始しています。しかし、私たちの力量には限りがあり、せっかく画期的な市民立法を立案しながら中々大きなうねりにすることができません。そこで、広く各界で活躍されておられる皆さまに法制定への後押しをお願いし、野生生物を守りたいと願う人々の思いを大きな流れにしたいと考えました。
つきましては、ぜひ賛同呼びかけ人としてご署名頂きたく、お願いする次第です。ご返信をFAXまたは電子メールにてお寄せ頂けますなら、この上もない幸いと存じます。
多様で豊かな日本の野生生物相を保護し、その生息地とともに未来に引き継いでいくことを、心から願いつつ。
敬具
野生生物保護法の制定をめざす全国ネットワーク
169-0073 東京都新宿区百人町2-5-5-205
tel&fax03-3365-0416
zb4h-kskr@asahi-net.or.jp
「市民立法で野生生物保護を!賛同のお願い」にあるとおり、私は、野生生物を保護するための基本法の制定に賛同いたします。
2003年 月 日
賛同 | 個人 or 団体 |
郵便番号 | |
住所 | |
氏名 | |
コメント |
返信先:
野生生物保護法の制定を目指す全国ネットワーク
FAX
No. 03-3365-0416
169-0073 東京都新宿百人町2-5-5-205
zb4h-kskr@asahi-net.or.jp
この出展は http://www.asahi-net.or.jp/~zb4h-kskr/wildlife/sandou.html
◆□ 野生生物保護法案の概略版 □◆ (2003年5月、野生法ネット)
我らは、野生生物がかけがえのない財産として我らと我らの子孫に信託されたものであって、共生の理念に基づきこれを保護することが我らに課せられた重要な責務であることを確信して、ここに、この法律を制定する。
第一 目的
この法律は、野生生物の保護について、基本原則を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、野生生物の保護に関する施策の基本となる事項を定めること等により、野生生物の保護に関する施策を総合的に推進し、もって生物の多様性の確保に寄与することを通じて、現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に資することを目的とする。
第二 定義
野生生物とは、動物界、植物界(藻類を含む)、菌界(地衣類、変形菌類を含む)に属するすべての野生の生物種を指す。
野生生物保護とは、野生生物の捕獲採取、譲り渡し、生息地である生態系の破壊、化学物質による汚染、外来種の導入等の危機要因を取り除き、野生生物の種の保存・回復、生態系の保全・再生を図るものとする。
第三 基本原則等
国及び地方公共団体は、以下の基本原則を確認する。
第四 国の責務
国は、基本原則にのっとり、野生生物の保護に関する基本的かつ総合的な施策の策定・実施の責務を有すること。
第五 地方公共団体の責務
地方公共団体は、基本原則にのっとり、野生生物の保護に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的社会的条件に応じた施策の策定・実施の責務を有するものとする。
第六 事業者の責務
事業者は、基本原則にのっとり、土地の形状の変更、水面の埋立て、工作物の新設その他これらに類する事業活動を行うに当たっては、野生生物を適正に保護するために必要な措置を講ずる責務を有するものとする。また、その事業活動に関し、野生生物の保護に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する野生生物の保護に関する施策に協力する責務を有するものとする。
第七 国民の責務
国民は、基本原則にのっとり、自らの活動により野生生物の種、個体群又は個体の存続に支障を及ぼすことのないように努める責務を有すること。また、野生生物の保護に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する野生生物の保護に関する施策に協力する責務を有するものとする。
第八 関係者の協力
国、地方公共団体、野生生物の保護に関する活動を行う民間の団体その他の関係者は、野生生物の保護に関する施策の総合的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
第九 野生生物保護週間
事業者及び国民の間に広く野生生物の保護についての関心と理解を深めるとともに、積極的に野生生物の保護に関する活動を行う意欲を高めるため、野生生物保護週間を、六月五日から同月十一日までもうける。
第十 法制上の措置等
政府は、野生生物の保護に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
第十一 野生生物保護基本計画
政府は、野生生物の保護に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、野生生物保護基本計画を定めなければならない。また、野生生物保護基本計画は次に掲げる事項について定めるものとする。
第十二 都道府県野生生物保護計画
都道府県は、野生生物保護基本指針に即して、都道府県野生生物保護計画を定めなければならない。 〈以下、略〉
第十三 国の施策の策定等に当たっての配慮
国は、野生生物の種、個体群又は個体の存続に支障を及ぼすと認められる施策の策定し・実施に当たっては、野生生物の保護について配慮しなければならない。
第十四 事業の計画段階における環境影響評価の推進
国は、土地の形状の変更、水面の埋立て、工作物の新設その他これらに類する事業を行う事業者が、その事業に関する計画その他これに類するものの立案の段階において、あらかじめその事業に係る野生生物の生息又は生育の環境への影響について自ら適正に調査又は予測をし、その調査又は予測の結果について、広く一般の意見を聴いた上で、野生生物の保護に関し専門的知識を有する者による評価を受け、その評価の結果に基づき、その事業に係る野生生物の保護について適正に配慮することを推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
第十五 調査研究及び監視等
国は、野生生物の生態又はその分布の状況等に関する調査、その他の野生生物の保護に関する施策の適切な策定及び実施に必要な調査を実施すること。また、これらの継続的な監視及び巡視の体制の整備に努めるものとする。
第十六 教育及び学習の振興並びに人材の育成
国は、野生生物の保護に関する教育及び学習の振興並びに広報活動の充実のために必要な措置を講ずるものとすること。また、野生生物に関する専門的な知識又は技術を有する人材を育成するために必要な措置を講ずること。
第十七 民間団体等の自発的な活動を促進するための措置
国は、特定非営利活動法人その他の民間の団体等が自発的に行う野生生物の保護に関する活動を支援するため、野生生物に関する情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
第十八 国際的協調のための措置
国は、国境を越えて移動する野生動物、国際的に協力して保護することとされている野生動植物等の保護を国際的協調の下で促進することの重要性にかんがみ、国際的な相互協力を推進するために必要な措置を講ずるように努めること。
第十九 国民の請求による野生生物の保護に関する制度についての検討
国は、野生生物の種、個体群又は個体が重大な被害を受け又は受けるおそれがある場合において、国民の請求により当該被害を防止し又は救済する制度について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二十 地方公共団体の施策
地方公共団体は、その地方公共団体の区域の自然的社会的条件に応じて、第十三から十九の野生生物の保護のために必要な施策を、その総合的かつ計画的な推進を図りつつ実施するものとする。また、野生生物の保護のための基金の設置その他の財政上の措置を講ずるよう努めること。
第二十一 野生生物保護推進員
都道府県知事は、野生生物の保護に熱意と識見を有する者のうちから、野生生物保護推進員を委嘱すること。また、野生生物保護推進員は、次に掲げる活動を行うものとする。
第二十二 野生生物専門員
野生生物の保護に関する専門的な知識を有する者又は野生生物の保護に関する活動を行う者であって、環境大臣が選定する野生生物専門員は、野生生物の保護に関する事項を議事とする中央環境審議会の会議に出席して意見を述べることができるものとする。
第二十三 関係行政機関の協力
環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、野生生物の保護に関し、必要な協力を求めることができるものとする。
第二十四 報告、助言又は勧告
環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係都道府県知事に対し、野生生物の保護に関し、必要な報告を求めることができる。また環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係都道府県知事に対し、野生生物の保護に関する行政又は技術に関し、必要な助言又は勧告をすることができる。
== 編集後記 ============================================
◇ ここのところ晴天続きで非常に過ごしやすい気候ですね。普段
暮らす分には、晴れている方が気持ち良く過ごせます。しかし、
これだけ雨が少ないと、農作物への影響が心配になります。
農家の皆さんは空を見上げながらヤキモキしているのではない
でしょうか。
◇ 北湯沢温泉に川縁に露天風呂がある旅館があります。温泉に
つかりながら、セキレイやカワガラスなどを見ることができました。
[M.E.]
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